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工事着工前の準備作業

今回受注した工事は、プール新設工事である。
工事を開始するまでに色々と準備する事が結構あります。
そこで、準備する項目を書いていきます。


施工計画書の作成


施工計画書とは、工事をするにあたって、工事の内容を把握する必要があり、主な工種を拾い出し、工事を円滑に進める為に、何時どの工種を始め、何時その工種が完了するかを、把握することが、大事なことになります。


ここで、前工種が終わらないと、次の工種が始められない場面もありますが、工程の進捗を良好にする観点から、同時に進められる工種を検討し、可能であれば、同時に作業することで、工事全体の進捗(出来高)を上げることが可能になります。


上記内容を全体的に考慮し、工事の工程管理、出来形管理、品質管理、安全管理といった事を、作業従事者に周知できるようにした計画書になります。


施工体制台帳の作成


ここでは、工事関係者でなければ、あまり聞かない施工体制台帳について、書いていきます。そもそも、施工体制台帳を作成しなければならない理由として、法律で定められているからです。


要は、元請け会社と下請け会社の契約について、標記したものになります。施工体制台帳を見れば、契約金額、契約工期、契約工事内容、契約者の県(知事)許可か、国(大臣)許可か また、許可の工事種類、下請け工事業者の保険加入状況など、多くの情報が記載されています。
ここで一番重要なことは、上記資料にあります、下請け業者と契約した工事金額にあります。今回のプール新設工事は、建築工事として発注された工事である為、下請け工事金額(総額)6000万以上に分類されることから、提出及び現場に掲示する必要があります。


例)として、A業者(3000万円)B業者(2500万円)C業者(3500万円)合計=9000万円>6000万


しかし、現状は下請け工事業者が発生した時点で、下請け工事金額に関係なく施工体制台帳を作成し提出また、現場作業所に掲示することは、必然的に発生しているのが現状です。


上記内容の補足として、県(知事許可)国(大臣許可)について補足します。


建設工事許可には、2種類あり一般建設業と特定建設業があります。これは、なにが違うのかと申し上げれば、工事事業会社の規模に関係があります。


例えば、各県にあります●●建設様とか、××工務店様といった、各県の狭い範囲だけの小規模の事業を行っている工事業者様は、県(知事許可)一般建設業の許可を取得している事業者様が多いようです。


一方、全国的に知名度が高いスーパーゼネコン様については、全国を事業範囲にしていますので、国(大臣許可)特定建設業の許可が必要になってきます。


では、コスパの良さそうな、特定建設業を取得したほうが効率は、良さそうですが、ここに大きな理由があります。


その理由とは、特定建設業の許可で運営するということは、各県に支店等を設置して、なお各支店には、必ず専任技術者を配置する必要があります。


建築一式工事での例


(1)一般建設業での専任技術者は、2級建築施工管理技士資格があればOK


(2)特定建設業での専任技術者は、1級建築施工管理技士資格があればOK


というわけで、特定建設業を営む為には、それなりに多くの技術者を確保する必要があります。


(更に)


・財産的基礎の要件


特定建設業においては資本金の要件があり、2000万円以上の資本金がある必要があります。また、自己資本については、一般建設業においては500万円ですが、特定建設業においては4000万円以上なければなりません。


というわけで、会社の規模によって、違いがあるようですね。


それでは、次回に続く。